有限会社と株式会社について知ってる?その違いについて知りたい!

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有限会社や株式会社という言葉を聞いたことはありませんか?

株式会社はよく聞いたり見たりする言葉かもしれませんが、有限会社はそうではないかもしれませんね。

とはいえご存知の方でもその違いをきちんと答えられる方は、意外と少ないのではないでしょうか?

でもこの有限会社と株式会社には、一体どんな違いがあるのでしょう。

そこで今回は、そんな有限会社と株式会社の違いについてご紹介しましょう!

ぜひ知っておいてくださいね!

有限会社と株式会社の違いって?

それでは早速、有限会社と株式会社の違いについてご紹介しましょう!

一体それぞれ、どんな特徴があるのでしょうか?

有限会社

それではまず有限会社からご紹介しましょう!

意外と知られていないかもしれませんが、実は今会社を作ると「有限会社」という形式の会社は設立できなくなりました。

2006年の「新会社法」の施行に伴い、廃止されました。

これは「小さな会社でも株式会社を作りやすくするため」という理由で廃止されました。

ただ有限会社を0にするというわけではなく、あくまで「新規の受け付けは出来ない」という状態です。

2006年までに設立された有限会社は、現在「特例有限会社」という形式になります。

もちろん株式会社への移行もできるのですが、現在でも約143万社が有限会社を名乗っています。

一体これはなぜなのでしょう?

・有限会社の基本情報

資本金:最低300万

資本金出資者:資本金の額に応じて社員は株主に移行

株公開:できない

商号:有限会社(名前につける義務があります)

代表取締役:任命は任意

取締役任期:なし

必要な役員数:代表取締役一人(最低役員数)

社員数制限:なし

決算の公告義務:なし

社会保険加入:必要(義務)

重要事項決定機関:株主総会

・有限会社のメリット

基本情報を見るだけでは分かりにくいかもしれませんが、有限会社には株式会社にはないメリットがあります。

まず代表取締役の任期期間に制限がないこと。

個人や小さな企業においてはその方が都合がいいこともあると思いますので、有限会社にしておく方が多いです。

また決算の公告義務(利害関係者に行うお知らせのこと)がないのもメリットの一つです。

株式会社にはない、有限会社ならではのメリットがあるからこそ、これだけの数の会社がそのままになっているんです。

・有限会社のデメリット

有限会社最大のデメリットは「信用が株式会社より低いこと」にあります。

もちろんそんなにネックにならない企業もありますが、会社を大きくしたい、または信用をしっかりつけたい業種、という場合は有限会社に向いていないと言えます。

株式会社

では株式会社はどうでしょうか?

株式会社は廃止こそされていませんが、2006年の新会社法において設立のハードルがぐっと下がっています。

・株式会社基本情報

資本金:1円から可能

資本金出資者:発起人(額に応じて株主に)

株公開:任意

商号:株式会社(名前につける義務があります)

代表取締役:必要

取締役任期:株式の譲渡制限によって変動。

ありの場合は10年。

なしの場合は2年。

必要な役員数:代表取締役一人(最低役員数)

社員数制限:なし

決算の公告義務:あり

社会保険加入:必要(義務)

重要事項決定機関:株主総会

・株式会社のメリット

資本金の低さ、そしてなにより「社会的信用の高さ」がメリットです。

現在有名な企業であれば、かなりの数の会社が株式会社という形式の場合が多いと思います。

それは「株式会社というだけで社会的信用が高くなる」のが理由だと考えられます。

また資本金ですが、新会社法施行の前は1000万以上でしたので、かなり設立しやすくなっています。

それ以外にも「取締役会の不設置」や「株主の譲渡制限」も設けています。

これは社会的信用を得ようと小さな企業も無理に株式会社を設立したため、「株式の譲渡制限」「株主総会が形式的になる」等の問題が発生したためです。

現在は小さな企業でも株式会社を設立しやすいと言えます。

・株式会社のデメリット

株式会社のデメリットは、取締役の任期期間があることと、決算公告義務があることです。

有限会社と真逆のデメリットですよね。

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有限会社と株式会社はそれぞれにメリットとデメリットがある

意外と知られていない有限会社と株式会社の違いでした。

あなたはご存知でしたか?

もう有限会社を作ることはできませんが、ぜひこういった違いがあることを覚えておいてくださいね!

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