規則と規程って同じじゃないの?行政的な違いについて知りたい!

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「規則」と「規程」という言葉がありますよね。

どちらも同じような意味合いとして考えられていますが、この違いについてあなたは考えたことがありますか?

実は同じような意味でもちょっとした違いがあるんですよ!

また辞書などを引くと、行政などにおいては意味が変わる場合がある、という言葉をみることがあります。

実は法律的には、規則と規程には大きな違いがあります。

では行政の面から見た時に、規則と規程とはどんな違いがあるのでしょうか?

今回は、そんな違いについてご紹介しますよ!

規則と規程の違いって何?行政的な違いとは

それでは早速、規則と規程という言葉の違いについてご紹介しましょう!

行政的な違いというのは、一体どんな部分にあるのでしょう?

一般的な意味

まずは一般的な意味から見て行きましょう。

・規則

規則とは「行為の基準」のことで「決まり」のこと、または「秩序」のことも差します。

こうしなさいと定められた物の事ですね。

・規程

では規定はどうでしょうか?

規程とはこちらも「決まり」の事です。

一般生活においては、なかなか使いわけは難しいと思います。

また使いわけなくても、そんなに大きな問題ではありませんよね。

行政における規則

では行政的にはどういった意味で使われているのでしょう?

規則とは「国会以外で制定されている法」の一つです。

ですのでかなりの種類があり、様々な場所で使われています。

ただし法律の方が拘束性が高いので、法律にそむくような規則を作ることはできません。

衆議院や参議院、国家公安委員会、公正取引委員会と言った行政も上記にそって規則を作っています。

地方公共団体においては「法律」そして「条例」という決まりを守って作らなければいけません。

また、国の機関委任事務活動や、住民の権利や義務にかかわらない規則である必要もあります。

規則は破られると場合によっては警察への通報もあり得るルールです。

行政以外ではこの規則が、一番上の決まりであることも多いようです。

行政における「規程」

規程に関してはどうでしょうか?

実は規程も規則と大きな違いはありません。

ただ、規程というのは「規則よりも抗力は下」となります。

また、規則よりももう少し踏み込んだ具体的なルールであることが多いようです。

大まかなルールは規則で決めておいて、もっと具体的な事は規程で決めると言った事ですね。

規程を破ると、決められたように処分されることも多いです。

実は法律でもはっきりとした使い分けはされていない

法律はかなり昔に考えられたもので、特に戦後間もなかった日本では「規則」と「規程」のはっきりとした使い分けまで、深く考えて書かれていないように見えるそうです。

行政などで使われているのを実際に見てみると「規則」→「規程」の順ではあるのですが、かなりその使い方はややこしいようです。

ですので、この二つの使い方についてもいろんな意見があり「規程の方が規則よりも上」といった意見もあります。

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規程と規定は違うって知ってた?

規程という言葉が出てきましたが、これと同じ読み方で「規定」という物もありますよね。

同じ音なので同じ意味かと思ってしまいますが、この「きてい」はいわゆる同音異義語で、違う意味を持っています。

規定

一つ一つのきまりのこと。

例えば「会社には朝9時までに来ること」という決まりの事ですね。

規程の場合は、この規定を集めたものになります。

つまり規程は「規定という決まりを集めた本」と言えます。

逆に言えば規定は「規程という本の内容」ですね。

先ほどの「規則」と「規程」においては、かなりややこしいのですが、実は規定の場合は詳しく区分されていることが多いようです。

これは行政以外の場合でも同じように使われています。

ですので、規則と規定の関係以上にはっきりとした覚えておきたい違いと言えるかもしれませんね。

規則と規程の違いはあやふや

明確な違いがありそうで、かなりややこしいのが「規則」と「規程」

同音異義語でもある「規程」と「規定」よりも、その違いはあやふやです。

ただ、現状では「規則の方が上」と覚えておけば、間違いはないような気もしますね。

こういった似ているようで違いのある言葉は意外と多くあります。

あなたもぜひ探して調べてみてくださいね!

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