相続税と贈与税ってなに?違いについて知りたい!

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相続税という税の名前を聞いたことがあるでしょうか?

比較的によく聞くかもしれませんね。

人からもらった物に対する税ですよね。

それに対して贈与税という言葉もあることもご存知でしょうか?

これも人からもらった物に対する税です。

簡単に説明すると、同じ物のことのように感じますが、実際は違いがあります。

でも相続税と贈与税には一体どんな違いがあるのでしょうか?

そこで今回は、相続税と贈与税の違いについてご紹介しましょう!

こういったことも知っておくことで、いざという時に役立つはずです。

ぜひ目を通してみてくださいね!

相続税と贈与税の違いって何?

それでは早速相続税と贈与税の違いについてご紹介しましょう!

一体どういった違いなのでしょうか?

相続税ってなに?

ではまず相続税は一体何のことでしょうか?

相続税はそのまま「相続が発生し、遺産を受け取った方に対してかかる税金」のことです。

もう少し詳しくご紹介しましょう。

遺産を持っている方が亡くなり、その遺産をもらう方がいたとします。

この遺産をもらう方を、遺産を相続する為「相続人」と呼びます。

大切なのは、元々の遺産の持ち主が亡くなっていることです。

もし亡くなっていない場合は相続税には当たりませんのでご注意ください。

相続人は遺産をもらうと、もらった金額に対して税金を払わなければなりません。

この税金の事を「相続税」と呼びます。

とはいっても必ず税金が発生するわけではありません。

相続税はある一定の金額でれば、控除の対象になります。

控除の対象がどうかについては「3000万+法定相続人の人数×600万円」という式で分かります。

例えば、法定相続人が2人の場合は

3000万+2人×600万円=4200万

という事になります。

これは「相続金額が4200万円以下であれば相続税控除の対象になる」という事です。

覚えておくといいですよね。

税率に関しては、相続性が高ければ高いほど税率も高くなる「累進課税」という方法が使われています。

贈与税

では贈与税は一体何のことでしょう?

贈与税は「無償で財産を受け取った場合に発生する税」のことです。

もう少し詳しくご紹介しましょう。

例えば、生きている人間から財産を受取ることがあったとします。

この時財産を受け取った、つまり贈与された側が、贈与された金額に応じて支払う税の事です。

相続税との一番の違いは、財産を渡す人間が生きていることです。

もし亡くなっている場合は贈与税ではなく、相続税として扱われます。

この贈与税の場合も控除があります。

ただ、贈与税の場合は計算で決まるのではなく、控除の金額が決まっています。

1年間で110万以下の贈与という場合は、税金控除の対象となります。

この金額を超えてしまうと税金がかかりますので、ご注意ください。

意外と相続税については知っていても、贈与税に関してはご存知ない方も多いかもしれませんので、もし財産を譲り受ける際は気をつけてください。

この贈与税に関しても、相続税同様「累進課税」が使われていますよ。

財産を持っている人がどんな状態かによって変わる

相続税は亡くなった方の遺産をもらう時に発生する税。

贈与税は生きている方の財産をもらう時に発生する税と言った違いがありました。

その控除額について大きく違いがありますので、気をつけてくださいね。

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相続時精算課税って知ってる?

相続税、贈与税に関してはよくわかっていただけたと思います。

しかし上記とは別に「相続時精算課税」というものがあることをご存知でしょうか?

実際は「贈与税」とされるのですが、特例とされる税です。

2500万円まで非課税

65歳以上の生きている親から、子供に対して財産を渡すと、通常であれば贈与税となり、110万以上であれば税金がかかると考えてしまいますよね。

しかしこれは相続時精算課税とよばれ、2500万円までは非課税となります。

それ以上は一律20%の税がかかります。

また生きている間に贈与しても、相続する程度の財産がまだある場合は、相続税の計算に2500万円までの金額も相続財産に含めて計算されます。

こういった制度は意外と知られていないので、ぜひ覚えておいてくださいね!

相続税と贈与税の違いとしっかり覚えておこう!

控除の金額も全く違う相続税と贈与税。

ぜひ今回の記事を覚えておいて、いざという時に役立ててくださいね!

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