常勤と非常勤の違いは?役員の場合の差は何かを知りたい!

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常勤と非常勤という言葉を聞いたことがあると思います。

意外とどういう言葉なのかをご存知ない方も多いのではないでしょうか?

その違いについてきちんと説明するというのも意外と難しいかもしれませんね。

また役員の場合、常勤、非常勤ではどう違いがあるのでしょうか?

今回はそんな役員における常勤と非常勤の違いについてご紹介します!

意外と知られていない、役員の常勤と非常勤の違いについてぜひ目を通してみてくださいね。

常勤と非常勤の違い~役員編~

では早速、役員の常勤と非常勤の違いについてご紹介しましょう!

役員の場合、一体どんな違いがあるのでしょうか?

勤務時間の違い

一番大きな違いは、この勤務時間の違いだと言われています。

ではどのくらい違いがあるのでしょうか?

・常勤

毎日決まった時間に出勤し、何時間働き、出勤する日、毎月の出勤日数もあらかじめ決まっています。

例えば月から金の朝9時から夕方17時までの勤務で、月20日程度の出勤、と言う風に決まっている場合は常勤です。

もちろん残業等もありますが基本的な勤務時間が決まっていて、ある程度予定も立てやすい状態と言えますね。

また常勤の場合、休憩をのぞき週に40時間を超えて働かせてはいけないと労働基準法で決まっています。

基準は32時間で、それに満たない場合は32時間が基本とされます。

勤務時間が多すぎても少なすぎてもNGです。

役員だけでなく、一般社員もこういった状態の働き方をしている方は常勤です。

基本的な働き方というと、この常勤という事ができそうです。

・非常勤

では非常勤はどうでしょう?

非常勤の場合は常勤の逆です。

つまり、いつ出勤し、何時間働き、月どのくらい働くのかというのが決まっていない状態ですね。

例えば週に一日だけの出勤で、時間は半日だけ、月10日程度といった勤務体系があります。

少ない出勤日数でも役員であれば、その分責任も重くなるのでそれなりの給与を支払う場合も多いです。

一見楽そうですが、仕事によって出勤が変わることもあり、何日も連続で勤務することもあります。

また、常勤の役員や社員が休みの日に出勤しなければいけないこともあり、会社によってはGWやお盆、お正月も関係ないと言えますね。

ただ一般的な働き方ではなく、役員ならではの働き方ということができそうです。

勤務実態

では勤務実態についてはどんな違いがあるのでしょう?

・常勤

当然決まっているので把握は容易です。

また決まった時間に仕事を行うので、その人がどんな仕事をしていて、どういった責任があるのか、と言う事が明らかです。

勧めている仕事の進行具合も、ある程度把握することができます。

様々な仕事を抱えている役員であれば、どんな仕事に関与しているのかという事に関しても把握できます。

・非常勤

非常勤の場合、常勤のように勤務実態は明確ではありません。

一体どんな風に働いているのかを、自身で明確にする必要があります。

また、現在行っている仕事の進行具合や、どんな仕事に関わっているのかも含めて自身で明確にする必要があります。

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法律の面からみた違いは?

それでは法律の面から見て、常勤と非常勤はどう考えられているのでしょうか?

会社法、商法上では決まっていない

常勤と非常勤という区別は、実は会社法、または商法上取り扱いがありません。

(監査役にはあります)

常勤でも非常勤でも責任の重さに違いはなく、会社法上では分けることに意味がないからです。

ですので、社会保険や雇用保険など制度上の違いはありません。

社内における働き方の違いです。

常勤と非常勤と言った働き方の区別は、一般的な区別による物です。

税法上では意味がある

ただし、税法上では重要な意味を持ってきます。

税法上での常勤と非常勤は取締役がどちらであるのかが重要です。

もし非常勤の方が取締役の場合、一ヶ月以上給与支給するのであれば、事前に税務署ヘ届け出が必要です。

また、非常勤の場合は自身がどういった勤務実態で報酬をもらっているのかを明確にしておく必要があります。

税務署に対して説明する必要がありますので注意してください。

非常勤では勤務実態を明確にすることを忘れずに

常勤と非常勤では、税法上の問題に関しても違いがありました。

常勤であれば面倒なことはないのですが、非常勤である場合は勤務実態が分かりにくい分、自身で明確にしておく必要があります。

こういったことはぜひ覚えておいてくださいね!

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