扶養の収入が103万と130万では、どう違いがあるのかについて知りたい!

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どなたかの扶養に入っている方にとって重要なのは、自分の収入がいくらなのかという事。

よく聞くのが103万円と130万の壁。

年間の収入の金額ですが、103万円と130万円どちらかを超えないようにしている方も多いですよね。

でも一体どう違いがあるのでしょうか?

そこで今回は、そんな扶養の収入制限、103万円と130万円の違いについてご紹介しましょう!

意外とこの違いを知らないという方も多いので、ぜひ参考にしてくださいね!

扶養の収入制限、103万円と130万円の違いって何?

それでは早速、扶養の収入制限の違いについてご紹介しましょう!

103万円と130万円では一体どんな違いがあるのでしょうか?

103万円の場合

まずは103万円の場合からご紹介しましょう!

この103万円という制限なのですが「配偶者控除」というものになります。

要するに「扶養の収入に税金がかからない制度」のことです。

つまり扶養の年収が103万円以下であるとこの配偶者控除と呼ばれる制度を利用することができるというわけです。

ただ、実は103万円は税法的には「103万円以下の収入なら配偶者控除が受けられる」という記述はありません。

実際には「年間の合計所得税が38万円以下の方は所得税はかかりません」とあります。

なら、103万円ではなく38万円なのでは?と思いますよね。

しかしパートやアルバイトなどの場合、お金をいただく時は「給与」としてもらう事になりますよね。

この給与をもらっている方に関しては「給与所得控除」と呼ばれる控除を受けることができます。

給与所得控除の金額は65万円。

もう少し分かりやすく言うと「給与をもらっている方は所得が65万円以下であれば、税金はかかりませんよ」という制度ですね。

つまり基本控除と呼ばれる税法にも記載された38万円と、給与所得控除の65万円を合わせて103万円となるという事ですね。

ですので103万円以下の収入だと所得税はかからないというわけです。

ただし、この給与所得控除には対象外の職業があります。

フリーランスの方は給与ではなく直接収入を得ていますので、給与所得控除を得ることができません。

これは扶養の方はパートやアルバイトがメインだと考えられている為です。

こういった方々の配偶者控除は基本控除の38万円のみですのでご注意ください。

・配偶者特別控除

配偶者控除とは別に「配偶者特別控除」と呼ばれる者があります。

これは扶養の収入が141万円までの間であれば、控除を受けることができる制度です。

税金が0円という事ではないのですが、3~38万円の控除を受けることができるんです。

フリーランスの方も38万円以上を超えてもこの控除を受けることができます。

これは給与所得控除が使える方でも適用でき、例えば103万円を超えた場合でも、小額であれば得た収入の方が支払う所得税よりも高くなることがあります。

130万円の場合

では130万円とは何のことでしょう?

会社員の場合はこの130万円の壁は103万の壁よりも重要だと言われています。

この130万円の壁は「社会保険の負担の有無」です。

130万円を超えると、「国民健康保険(もしくは会社の健康保険)」「社会保険」といった料金を支払う事になります。

これ以下であれば、扶養に入ることができるのですが、それができなくなるので、重視している方も多いですよね。

負担は大体20~30万円だと言われていますので扶養収入が130万円ぎりぎりだと、年間収入が減ります。

扶養収入が130万円を超える場合は160万円程度の収入にしないと、年間収入はプラスになりません。

フルタイムの方などはこういったこともあるかもしれませんので、会社とよく話し合う必要があります。

面接などの時に、こういった事を伝えておくことも大切ですね。

ただし”被扶養者”が自営業など「国民健康保険」に入っている場合は話が変わってきます。

あくまで上記は「被扶養者が会社の社会保険に入っている」場合の話です。

それ以外の方は130万円の壁とは関係がありませんのでご安心ください。

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家族と話し合って収入はコントロールしよう!

折角働いているのに、所得に応じては働いた方が損をするケースもあります。

ですので今回ご紹介したような事をぜひ覚えて、うまく収入をコントロールしてくださいね!

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